建設業の許可(1)
千葉県香取市の行政書士の山田です。
建設業の許可申請について何度かにわたってご説明したいと思います。
500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負う場合、建設業許可を持っていなければならない、と建設業法に定められています。500万円未満の工事であれば、何件請け負っても許可は必要ありません。
ご相談に来られる方の多くは、取引先の会社から建設業の許可を取るようにと催促されてという方です。
また、今後会社を大きくしていきたいから建設業の許可を取って大きな工事を請け負いたいという方もいらっしゃると思います。
まず、建設業の許可を取得するには、「経営業務管理責任者(略して「経管」)」と「専任技術者(略して「専技」)」が必要になります。
経管は会社の代表者か、個人事業主がそれまで長年経営に携わっていたかた。
専技は取ろうとしている建設業の資格者等になります。
経管は、取得しようとしている建設業の経験が5年以上、それ以外の建設業だと7の経営経験が必要になります。
専技は、資格があれば資格証明書の添付のみで済みますが、実務経験で許可を受けようとするならば10年分の実務経験の証明が必要となります。
この経営経験と、実務経験を書面で証明するのが意外と大変で苦労する部分でもあります。
建設業の許可申請は行政書士山田事務所にお任せください。